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「これは経費になるの?」という疑問は、個人事業主なら誰でも一度は持つものです。
経費の基本的な考え方は「事業のために使ったお金」です。ただし、プライベートとの境界が曖昧なものは按分が必要だったり、そもそも経費にできないものもあります。
この記事では、個人事業主が経費にできるものの一覧と、判断に迷いやすいケースについてまとめます。税務上の正確な判断は税理士にご相談ください。
・代表的な経費の種類と勘定科目
・按分が必要なケース(家賃・スマホ・車)
・経費にできないもの
・領収書・レシートの保管ルール
経費の基本的な考え方
税務上の「経費(必要経費)」とは、事業所得を得るために直接必要だった支出を指します。事業目的が明確であれば経費として計上できますが、プライベートの支出は経費になりません。
判断に迷ったときは「この支出は事業のためか?それとも個人の生活のためか?」を自問してみてください。両方の性質が混在する場合は、事業割合を計算して按分します。
代表的な経費一覧
| 勘定科目 | 主な内容 | 備考 |
|---|---|---|
| 通信費 | インターネット料金、スマホ代、切手・宅配便代 | 私用との按分が必要な場合あり |
| 交通費 | 電車・バス・タクシー(仕事上の移動)、出張費 | 目的・行先を記録しておく |
| 消耗品費 | 文房具、プリンター用紙、10万円未満のPC・周辺機器 | 10万円以上は減価償却が必要 |
| 地代家賃 | 事務所家賃、自宅兼事務所の家賃(按分) | 自宅の場合は使用面積で按分 |
| 水道光熱費 | 電気・ガス・水道(自宅兼事務所の場合は按分) | 使用時間・面積で按分 |
| 広告宣伝費 | ウェブ広告費、名刺作成費、チラシ印刷代 | 事業PRに関するもの |
| 接待交際費 | 取引先との会食・贈答品 | 仕事上の関係に限定 |
| 新聞図書費 | 業務に関連する書籍・雑誌・オンライン購読 | 趣味的なものは除く |
| 研修費・セミナー代 | 業務に関連するセミナー参加費・研修費 | 事業に直結するもの |
| 車両費 | ガソリン代、駐車場代、車検費用(事業使用分) | 私用との按分が必要な場合あり |
| 損害保険料 | 事業用の賠償責任保険、業務用車両の保険 | 個人の生命保険は対象外 |
| 外注費 | 業務委託費、フリーランスへの発注費 | 源泉徴収に注意が必要なケースあり |
| ソフトウェア・サービス費 | 会計ソフト、クラウドサービスのサブスクリプション | 事業に使用するもの |
※経費の判断は状況によって異なります。正確な処理については税理士にご相談ください。
按分が必要なケース
プライベートと事業の両方に使うものは、事業で使用した割合に応じて経費に計上します(家事按分)。按分の根拠を説明できるよう、計算基準を記録しておくことが大切です。
自宅兼事務所の家賃・光熱費
自宅を事務所として使っている場合、家賃や光熱費の一部を経費にできます。按分の基準としては床面積の割合が一般的です。
月額家賃10万円 × 事業使用面積20%(仕事部屋6畳 ÷ 全体30畳)= 2万円を経費に計上
光熱費については面積に加えて、仕事で使っている時間の割合を組み合わせて計算する方法もあります。いずれも合理的な説明ができる基準であれば問題ありません。
スマホ・携帯電話代
プライベートでも使っているスマホは、仕事での使用割合に応じて按分します。おおよそ3〜7割程度を事業用として計上するケースが多いですが、実際の使用状況に応じて判断してください。
車・ガソリン代
事業でも私用でも使う車の場合、走行距離の記録をもとに按分するのが一般的です。営業での使用が多い場合は事業割合が高くなります。仕事の移動記録(日付・目的地・距離)を残しておくと根拠が明確になります。
経費にできないもの
以下のものは、事業との関係が薄いため基本的に経費にはなりません。
・個人の生活費(食費・衣服・家族旅行など)
・個人の健康保険料・国民年金(別途、所得控除として申告)
・個人的な趣味の費用
・税金の延滞金・罰則金
・プライベートの交際費(友人との飲食など)
なお、健康保険料や国民年金は「経費」ではなく「所得控除」として申告することで節税できます。混同しないよう注意してください。経費の計上とあわせて、青色申告とは何か・個人事業主がやるべき理由を押さえておくと、控除による節税の全体像がつかめます。
領収書・レシートの保管について
経費として計上した支出は、証拠書類(領収書・レシート)を保管しておく必要があります。
・青色申告の場合:7年間(一部は5年間)
・白色申告の場合:5年間
※電子帳簿保存法への対応が義務化されつつあります(2024年〜)
紙の領収書をスキャン・撮影してデジタル保存できる「スキャナ保存」や「電子取引データ保存」の要件を満たすことで、紙の保管を省略できます。freeeやマネーフォワードにはスマホで領収書を撮影してそのまま取り込む機能があり、保管と記帳を同時に行えます。
個人事業主の経費に「上限」はある?
「経費はいくらまで計上していいの?」という疑問はよく聞かれますが、経費そのものに金額の上限は決められていません。事業のために実際に使った支出であれば、金額の大小にかかわらず経費にできます。
ただし、注意すべき点が2つあります。
・10万円以上の備品:一括で経費にできず、原則として「減価償却」で複数年に分けて計上します(青色申告なら30万円未満まで一括計上できる特例あり・年間合計300万円まで)
・売上に対して経費が極端に多い:事業実態と照らして不自然だと、税務署から内容を確認される可能性があります
「経費を増やせば手元に多く残る」と誤解されがちですが、実際には支出が発生しています。節税のために不要な買い物をするのは本末転倒です。あくまで事業に必要な支出だけを、漏れなく計上するのが正しい考え方です。
家事按分の割合の目安
プライベートと事業で共用するものは、事業割合に応じて按分します。明確な法定割合はありませんが、合理的に説明できる基準で計算することが重要です。代表的なものの按分の考え方を整理します。
| 項目 | 按分の基準 | 事業割合の目安 |
|---|---|---|
| 家賃・地代 | 仕事部屋の床面積 ÷ 全体面積 | 20〜30%程度 |
| 電気代 | 面積比 + 仕事で使う時間の割合 | 20〜50%程度 |
| 通信費(スマホ) | 仕事での使用時間・頻度 | 30〜70%程度 |
| インターネット回線 | 仕事での使用割合 | 30〜70%程度 |
| 車・ガソリン代 | 事業での走行距離 ÷ 総走行距離 | 走行記録に基づく |
※割合はあくまで一般的な目安です。実際の使用状況に応じて、根拠を説明できる割合を設定してください。最終的な判断は税理士にご確認ください。
按分が必要な家賃・スマホ・車については、自宅兼事務所の家賃・光熱費を経費にする方法とスマホ・車・保険料は経費になる?でそれぞれ計算例つきで詳しく解説しています。
会計ソフトで経費管理をスムーズに
経費の入力・分類・保管を手作業で行うと、件数が増えるにつれて負担が大きくなります。会計ソフトを使えば、クレジットカードや銀行明細の自動取り込みで経費を効率よく記録でき、確定申告書への反映もスムーズです。
経費をきちんと計上したうえで、さらに節税効果を高めたい場合は青色申告65万円控除の条件と受け方もあわせて確認してください。複式簿記での記帳とe-Taxが要件になりますが、会計ソフトを使えば対応のハードルは下がります。これから青色申告を始める方は、青色申告の始め方|開業届から確定申告までの手順もあわせて確認しておくとスムーズです。また、課税事業者としてインボイス(適格請求書)を発行する立場になった方は、インボイス登録した個人事業主に会計ソフトは必要?で対応ソフトの選び方を解説しています。
経費の判断は、支出の内容だけでなく「何のために使ったか」「どのくらい事業に使ったか」の記録も大切です。経費や按分の記録が増えてきた場合は、会計ソフトを使うと、勘定科目・金額・摘要をまとめて残しやすくなります。どのソフトが合うか迷う場合は、診断ツールで確認できます。
個人事業主の経費に関するよくある質問
レシートしかない場合も経費にできますか?
はい。経費の証拠として認められるのは「正式な領収書」だけではありません。レシートにも日付・店名・金額・購入内容が記載されているため、証拠書類として有効です。手書きの領収書よりむしろ内容が明確なこともあります。何を買ったかが事業と結びつくよう、必要に応じて用途をメモしておくと安心です。
家族への給料は経費にできますか?
原則として、生計を同じくする家族へ支払う給与は経費にできません。ただし青色申告で「青色事業専従者給与」の届出を出している場合は、実際に働いている家族への給与を経費にできます。白色申告では「事業専従者控除」として一定額が認められます。詳しくは青色申告と白色申告の違いもあわせてご確認ください。
開業前に買ったものも経費にできますか?
開業準備のために使った支出は「開業費」として計上できます。名刺・パソコン・打ち合わせの交通費などが該当し、開業費は任意のタイミングで経費化(償却)できるのが特徴です。いつから記帳を始めるかは開業届を出したら会計ソフトはいつから使う?で解説しています。
経費にできるか迷ったときはどう判断すればいいですか?
「その支出が事業の売上に結びついているか」を基準に考えます。説明を求められたときに事業との関連を答えられるものは経費にできる可能性が高く、答えにくいものは慎重に判断します。判断に迷う支出は、按分の根拠や用途のメモを残しておくことが大切です。最終的な税務判断は税理士にご相談ください。
まとめ
🟢 事業のために使った支出は経費になる
🟡 プライベートと混在する支出は按分して計上
🔴 個人の生活費・趣味の費用は経費にできない
📝 領収書・レシートは7年間(青色)または5年間(白色)保管が必要
経費の判断に迷うケースは多く、最終的には税理士に確認するのが確実です。日々の記録をしっかりつけておくことで、申告時の作業が楽になります。会計ソフトを活用して、経費管理の習慣をつけていきましょう。
