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個人事業主として開業し、確定申告の時期が近づいてくると「青色申告と白色申告、どちらにすべきか」という疑問に突き当たります。
結論から言えば、多くの個人事業主にとって青色申告のほうが節税効果が大きく、検討する価値があります。ただし事前の申請手続きが必要なため、仕組みを理解した上で選ぶことが大切です。
この記事では、青色申告と白色申告の違い・メリット・申請方法を順に解説します。
・青色申告と白色申告の主な違い
・青色申告65万円控除の条件
・青色申告承認申請書の提出タイミング
・どちらを選ぶべきかの判断基準
白色申告とは
白色申告は、特別な事前申請が不要な確定申告の方法です。記帳は「単式簿記」でよく、収入と支出を記録するだけでOKです。帳簿のつけ方がシンプルである一方、特別控除は受けられません。
なお、2014年以降は白色申告でも帳簿の記録・保存が義務化されています。「白色申告は記帳不要」というのは過去の話ですので注意が必要です。
青色申告とは
青色申告は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出した上で、一定の方式で帳簿をつける確定申告の方法です。手続きはやや増えますが、最大65万円の特別控除(青色申告特別控除)をはじめとした複数の税制上の優遇が受けられます。
所得から最大 65万円 を控除。課税所得が300万円・税率20%の場合、年13万円前後の節税が見込めます。
青色申告の主なメリット
① 青色申告特別控除(最大65万円):複式簿記での記帳とe-Tax申告を行うことで、所得から65万円を控除できます。複式簿記が難しい場合は単式簿記でも10万円控除が受けられます。
② 赤字の繰越控除:事業で赤字が出た年は、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことができます。将来の黒字と相殺して節税できます。
③ 家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与):配偶者や家族が事業を手伝っている場合、支払った給与を経費として計上できます(白色申告では上限あり)。
④ 30万円未満の固定資産を一括経費にできる:少額減価償却資産の特例として、取得価額30万円未満のものを購入年に全額経費計上できます。
青色申告と白色申告の比較表
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前申請 | 必要(承認申請書の提出) | 不要 |
| 帳簿の方式 | 複式簿記(65万円控除) または単式簿記(10万円控除) |
単式簿記でOK |
| 特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越 | 3年間繰越可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 全額経費計上可 | 上限あり |
| 手続きの複雑さ | やや手間がかかる | シンプル |
※内容は2026年5月時点の情報をもとにしています。最新の税制は税務署・税理士にご確認ください。
青色申告をするための手続き
青色申告を行うには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限は以下の通りです。
・新たに開業する場合:開業日から2ヶ月以内
・すでに事業を行っている場合:青色申告を適用したい年の3月15日まで
※期限を過ぎると、その年は白色申告になります
なお、開業届(個人事業の開廃業等届出書)と同時に提出できます。開業届を出す際にまとめて手続きしておくとスムーズです。提出先は所轄の税務署(窓口・郵送・e-Tax)です。
どちらを選ぶべきか
基本的には、事業収入がある方には青色申告を検討することをおすすめします。65万円控除は節税効果が大きく、年間の税負担を抑えることにつながります。
ただし、以下のようなケースでは白色申告のままでも一つの選択肢です。
・副業程度の収入で、利益がほとんど出ていない
・事業をすぐに廃止する予定がある
・帳簿管理に時間をかけられない状況にある
なお、複式簿記が難しそうという理由で躊躇している場合は、会計ソフトを使うことで記帳の負担を大きく減らせます。freee・マネーフォワード・やよいはいずれも青色申告に対応しており、簿記の知識がなくても使い始められる設計になっています。
青色申告を検討しているなら、会計ソフトも一緒に準備を
まとめ
🟢 青色申告:事前申請が必要だが、最大65万円の控除や赤字繰越など節税メリットが大きい
⚪ 白色申告:申請不要でシンプル。特別控除はなし
📝 開業と同時に「青色申告承認申請書」を提出しておくと、その年から適用できます
青色申告は手続きが増える分、節税効果を考えると多くの個人事業主にとって検討する価値があります。会計ソフトを活用すれば、複式簿記の記帳もそれほど難しくありません。まずは無料トライアルで使い心地を確かめてみてください。