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青色申告の最大のメリットといえば、所得から最大65万円を差し引ける「青色申告特別控除」です。
ただし、65万円の控除を受けるにはいくつかの条件をすべて満たす必要があります。条件を1つでも欠くと、控除額が55万円や10万円に下がります。
この記事では、65万円控除の条件・受け方・節税効果の目安をわかりやすく解説します。
・65万円控除・55万円控除・10万円控除の違い
・65万円控除に必要な3つの条件
・複式簿記とe-Taxが必要な理由
・会計ソフトを使うと何が楽になるか
青色申告特別控除は3段階ある
青色申告特別控除は、帳簿の方式と申告方法によって控除額が変わります。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記での記帳 + e-Tax(電子申告)で申告 |
| 55万円 | 複式簿記での記帳 + 書面(紙)で申告 |
| 10万円 | 簡易簿記(単式簿記)での記帳 |
※2020年分以降の申告から適用。最新の税制は税務署・税理士にご確認ください。
65万円と55万円の差はe-Taxで申告するかどうかだけです。複式簿記での記帳という手間は同じなので、e-Taxの準備ができる方は65万円控除を目指す価値があります。
65万円控除の3つの条件
条件①:青色申告の承認を受けていること
青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受けている必要があります。申請を出していない場合は白色申告となり、青色申告特別控除は受けられません。
まだ申請していない場合は、青色申告を適用したい年の3月15日まで(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)に提出が必要です。
条件②:複式簿記で記帳していること
55万円・65万円控除を受けるには、「複式簿記」での記帳が必要です。複式簿記とは、1つの取引を「借方(左側)」と「貸方(右側)」に分けて記録する方式で、損益計算書と貸借対照表の両方を作成できます。
慣れていない方にとって複式簿記は難しく感じられますが、会計ソフトを使えば取引の内容を入力するだけで自動的に仕訳が行われます。簿記の知識がなくても始められます。
条件③:e-Tax(電子申告)で申告すること
65万円控除(55万円ではなく)を受けるには、確定申告をe-Taxで電子申告する必要があります。
・マイナンバーカード
・ICカードリーダーライター(またはマイナンバーカード対応スマホ)
・e-Taxの利用者識別番号(事前に取得)
freee・マネーフォワード・やよいはいずれもe-Tax申告に対応しており、ソフト内から直接送信できます。税務署に出向く必要はありません。
65万円控除の節税効果(目安)
・課税所得300万円・税率20%の場合:65万円 × 20% = 年13万円の節税
・課税所得200万円・税率10%の場合:65万円 × 10% = 年6.5万円の節税
※住民税(一律10%)の節税分も別途あります
所得税と住民税を合わせると、実質的な節税効果はさらに大きくなります。会計ソフトの年間費用(1〜2万円程度)と比べても、65万円控除を受けることのメリットは十分にあります。
「複式簿記は難しそう」という方へ
複式簿記という言葉に尻込みする方は多いですが、会計ソフトを使う場合は仕訳の知識がなくてもほぼ問題ありません。
例えばfreeeでは、「今日、文房具を1,000円買った」と入力するだけで借方・貸方の仕訳が自動的に行われます。マネーフォワードも銀行明細を取り込んで自動仕訳できます。日々の記録を続けていれば、年末には自動で決算書が完成します。
まとめ
✅ 青色申告の承認申請書を提出済みであること
✅ 複式簿記で1年間記帳していること
✅ e-Tax(電子申告)で確定申告を提出すること
💡 会計ソフトを使えば、複式簿記もe-Tax申告もソフト内で完結します
65万円控除は、青色申告の中でも特に節税効果が大きいメリットです。条件を確認して、今年から受けられる準備を整えておきましょう。